Columnコラム

2019.11.1

データでみる・まなぶ

「自分を守る!」お金のしくみ~社会保障制度~
もしもの時や、退職後も安心して暮らしていくための保障額や支給額は働き方で大きく変わります!

私たちは1人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいますが、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も生じます。

このように個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、「社会保障制度」の役割です。

個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合には必要な生活保障を行うのが、「社会保障制度」の役割

社会保障制度は、具体的には「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」を総称したものです。

●出典:知るぽると(金融広報中央委員会)「社会保障制度」https://www.shiruporuto.jp/public/emergency/accident/syakaihosyo/shosyo001.html

ここでは私たちの生活の中で身近にかかわる「社会保険」について説明します。
「社会保険」とは、人々が病気やけが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすいろいろな事故に遭遇した場合に一定の給付を行い、人々の生活の安定を図ることを目的とした、強制加入の保険制度です。
「社会保険」には、「健康保険」「年金」「介護保険」があります。

1.健康保険

健康保険には会社員が加入する「健康保険」、公務員が加入する「共済組合」、自営業者が加入する「国民健康保険」、75歳以上が加入する「高齢者医療保険」があります。

医療費の自己負担割合は、年齢・所得により異なります。

病気やケガのとき、公的医療保険では加入者やその家族の医療費の一部を負担してくれます。
小学生から69歳までの場合、公的医療保険で治療を受けるときは、かかった医療費の3割が自己負担となります。※子供については市区町村により別途補助がある場合もあります。

1か月の自己負担には限度があります(高額療養費制度)

医療費の自己負担が過度に重くならないように月初から月末までの1か月間に医療機関等で支払った医療費が所定の限度額を超えた場合、その超えた金額が後で払い戻されます。
また、事前に所定の手続(限度額適用認定証の交付)をすれば、払い戻しではなく、医療機関の窓口での支払いを自己限度額にとどめることができる場合があります。

また直近12か月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から多数回該当となり、負担が軽減されます。「世帯合算」により自己負担額が引き下げられる場合もあります。※総医療費には入院時の食費負担や差額ベッド代は含まれません。
●データ 厚生労働省HP 
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000377686.pdf

公的医療保険の対象外となるケース

先進医療に係る費用、差額ベッド代、患者申し出療養に係る費用など、公的医療保険(高額療養費制度)の対象外となり全額自己負担となる部分があります。

確認しておきたいケース

(1)2つの月にまたがって医療費がかかる場合、高額療養費制度の自己負担限度額は1か月ごとに計算されます。
(2)会社員の場合、療養で働けない期間に給料が支払われないとき、休業4日目から1日につき原則として直近1年間の平均月収を1/30にした額の2/3が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金は支給開始から1年6か月で終了します。
自営業者などが加入する国民健康保険には、原則、傷病手当金はありません。

●出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

2.年金

「公的年金」には、自営業者が加入する「国民年金(基礎年金)」、会社員と公務員が加入する「厚生年金」があり、2階建て構造のようになっています。
国民年金(基礎年金)の支給開始年齢は65歳で、納付した期間に応じて給付額が決定します。20歳から60歳の40年間すべて保険料を納付していれば、月額約6.5万円(平成31年度)の満額を受給することができます。
会社員の場合、国民年金の加入者に支給される「基礎年金」に加え、2階部分の「厚生年金」が支給されます。そのため、会社員は自営業者と比べて年金は多くなります。

加入者が亡くなったときの「遺族年金」、障害状態になったときの「障害年金」、老後の年金「老齢年金」は加入していた年金制度や加入歴、家族構成などによって、支給される金額は異なります。

●試算関連ページ 厚生労働省HP 「わたしとみんなの年金ポータル」
https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/index.html

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